相談支援

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相談支援事業所 なえぼん

概要

■障がい児相談支援は、障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための「特定相談支援」に相当する法律です。この法律に基づき、当NPO法人では、通所支援の利用を考えている障がい児(実際には保護者)及び障がい者(大人)に対して、あらかじめ障がい支援利用計画を無料で作成いたします。(通所支援=児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援)

■障がいのある子どもの支援は、成長・発達の側面と日常生活・社会生活の両側面から行われます。前者は児童福祉法に規定する通所支援であり、後者は障がい者総合支援法に規定される障がい福祉サービスです。

気になる段階から

相談支援専門員は、障がいをもつ方の心境に向かい合うファーストコンタクターと言えます。保護者が障がい福祉を信頼し、子どもを安心して支援及び地域にゆだねられるよう、相談支援専門員は保護者とともに丁寧に今後の計画を考えていきます。

自立に向けた発達支援

障がい児支援の中核機能は「発達支援」です。これは、できないことをできるようにする支援ではなく、子どもがもつ力や可能性を引き出し最大限の発達ができるよう、遊びや活動、時には休息を提供するものです。将来の地域生活、自立を念頭に置き、安定した食事や生活習慣、大人や仲間との安心できる人間関係を築くために必要な支援をします。

一人の子どもとして

障がい児支援利用計画作成時には、障がいの有無にかかわらず定められている子どもの権利との連動し、最善に達成できるよう念頭においています。(子どもの権利条約=①生きる権利 ②育つ権利 ③守られる権利 ④参加する権利)

行動援護従業者養成研修修了

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