保育所等訪問

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保育所等訪問支援 なえぼん

概要

保育所等訪問は、児童発達支援センターなどで指導経験のある訪問支援員(児童指導員、保育士、心理担当職員、作業療法士などの医療専門職)が、子どもの通っている保育所や学校などに訪問して、日常活動の場で現職の職員とともに指導し(直接支援)、保育士や教員等に情報提供や接し方、環境整備の助言を行うもの(間接支援)であり、障がい児の地域での育ちを『センター」や「事業」などと保育所などの地域機関との連携のもとで支援することを目的としています。

法的位置づけ

保育所等訪問は、障がい児通所支援の中に位置づけられ、さらに社会福祉法において第二種社会福祉事業として位置づけられています。なお、対象となる施設は「通う施設」であり、入所施設や家庭は含まれません。

保育所等訪問のイメージ

保育所等訪問相関図

対象児童

保育所や児童が集団生活を営む施設に通う障がい児(発達障がい、その他気になる児童)
「集団生活への適応度」から支援の必要性を判断。
(個別給付のため、親の障がい理解が必要。相談支援事業や、スタッフ支援を行う障がい児等療育支援事業等の役割が重要)

訪問先の範囲

・保育所、幼稚園、認定こども園。
・小学校、特別支援学校。
・その他、児童が集団生活を営む施設として地方自治体が認めたもの。

提供するサービス

①障がい児本人に対する支援(集団生活適応のための訓練等)
②訪問先施設のスタッフに対する支援(支援方法等の指導等)

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